「液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律」(略称:液石法 )
1.「液石法第十四条(書面の交付)」
LPガス販売事業者は消費者との契約に当たっては、配管その他の設備関係の所有権
や所有関係及び価格算定方法等の重要事項を消費者に対して十分に説明し、取引等の
内容を明確にするために書面の交付を義務づけています。LPガス販売事業者は、一
般消費者等と液化石油ガスの販売契約を締結したときは、遅滞なく、書面を当該一般
消費者等に交付しなければなりません。当該交付した書面に記載した事項を変更した
ときは、当該変更した部分についても、同様です。
2.「液石法施行規則第16条(販売の方法の基準)」
消費者の意思によりガス供給事業者を変更する場合、旧事業者から新事業者への
ガス供給の切り替え時における事業者間や消費者がトラブル巻き込まれないため
に新旧事業者が消費者の意向を尊重し適正な取引を行うための一定のルールを示
しています。
(取引の適正化の該当部分を抜粋)
第11号 液化石油ガス販売事業者の所有する消費設備を一般消費者等が利用す
る場合は、液化石油ガスの供給開始時までに、当該消費設備が液化石油ガス販売
事業者の所有する設備であることを当該一般消費者等に確認すること。(当該消
費設備の所有権が液化石油ガス販売事業者にある場合に限る。)
第15号の2 新たに一般消費者等に対し液化石油ガスを供給する場合におい
て、当該一般消費者等に液化石油ガスを供給する他の液化石油ガス販売事業者の
所有する供給設備が既に設置されているときは、一般消費者等から当該液化石油
ガス販売事業者に対して液化石油ガス販売契約の解除の申し出があってから相当
期間が経過するまでは、当該供給設備を撤去しないこと。ただし、当該供給設備
を撤去することについて当該液化石油ガス販売事業者の同意を得ているときは、
この限りでない。
第16号 一般消費者等から液化石油ガス販売契約の解除の申し出があった場合
において、当該一般消費者等から要求があった場合には、液化石油ガス販売事業
者はその所有する供給設備を遅滞なく撤去すること。ただし、撤去が著しく困難
である場合その他正当な事由があると認められる場合は、この限りでない。
第17号 一般消費者等から液化石油ガス販売契約の解除の申し出があった場合
において、消費設備に係る配管であって液化石油ガス販売事業者が所有するもの
については、当該一般消費者等が別段の意思表示をする場合その他やむを得ない
事情がある場合を除き、適正な対価で一般消費者等に所有権を移転すること。
(当該配管の所有権が液化石油ガス販売事業者にある場合に限る。)
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